1976-05-13 第77回国会 衆議院 法務委員会 第10号 したがいまして、そういうことで、各国によっていろいろの形態のものがあるわけでございまして、端的に申しますと、たとえば中国とか朝鮮半島におきましては、婚姻しても妻は実家の氏をそのまま称しておるというふうな形態のものもございますし、それからフランスとかスペイン、——スペイン法系、フランス法系の国におきましては、夫と妻の氏の混合体と申しますか複合体というか、両方上に冠するというふうな形態のものもございますし 香川保一